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公益法人等の損益計算書の扱い

公益法人

公益法人の損益計算書

公益法人は、法人法に基づき、行政庁に計算書類等、その他必要書類を提出します。

また、税務署に対しても、提出書類が必要です。例えば、事業年度終了の日の翌日から4か月以内に、事業年度の損益計算書(収支計算書)を所轄の税務署長に提出する必要があります。ただし、年間の収入金額の合計額が八千万円以下の場合は除きます。

【参考:[手続名]公益法人等の損益計算書等の提出(国税庁)】

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/23500061.htm

その他、法人税、消費税等で、税務とのかかわりも生じますので、ご注意ください。

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