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FAQ:公益法人が作成する必要のある財務諸表とは

公益法人の財務諸表

公益法人「公益社団法人・公益財団法人」については、下記の財務諸表を作成しなければなりません。

  • 貸借対照表
  • 正味財産増減計算書
  • 正味財産増減計算書内訳書
  • キャッシュロー計算書
  • 附属明細書
  • 財産目録

なお、キャッシュフロー計算書ですが、会計監査人を設置すべき公益社団・財団法人以外は、作成しなくてもよいとされています。

 

公益法人の財務諸表の注意点

公益法人の財務諸表は、一般的な株式会社の財務諸表と異なる部分が多々出てきます。

例えば、株式会社の貸借対照表における純資産(資本)に関する項目をとっても、本質的な意義も含めて、異なることなってきます。

公益法人の場合、貸借対照表の資産から負債を差し引いたものは、正味財産と呼ばれます。さらに、正味財産は、基金、指定正味財産、一般正味財産に分類されます。

その他にも、基本財産、特定資産など、株式会社の会計では出てこない用語が出てきますので注意が必要です。

 

書類の定期提出

公益法人の場合、決算に関する書類を毎事業年度経過後3か月以内に、行政庁に提出しなければなりません。

その他、主たる事務所に5年間、書類の写しを従たる事務所に3年間にわり備えおくことも忘れてはいけません。

【参照】

申請様式・手引き

https://www.koeki-info.go.jp/sinsei_dp.html

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